支出の名目は、児童手当ではなく県独自の「神奈川方式」も検討し、結果的には対象者に子ども手当と同額が支給される。
一方、児童手当の地方負担分を子ども手当の財源に充てる政府の方針には「相談もなく勝手に地方に負担させるのは憲法違反」と主張。「市町村や対象者に迷惑をかけない形で、最後は国と法廷闘争も辞さずに戦っていく」と、引き続き国に全額負担を求める考えを示した。【木村健二】
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